世 帯 所 得 | 負担上限額 |
生活保護・低所得 | 0円 |
一般世帯1 | 4,600円 |
一般世帯2 | 37,200円 |
〜児童扶養手当〜
母子家庭ひとり親家庭で児童扶養手当を受けるには
母子家庭やひとり親家庭で受けられる援助・助成金制度の代表ともいえる「児童扶養手当」についてご紹介します。児童扶養手当て(母子家庭手当)とは、どんな制度なのか知って条件に合う方は利用しましょう。
母子家庭が受けられる児童扶養手当とは:目的
シングルマザーで子育てしている母子家庭の方、またはお父さん一人で子育てしている父子家庭の方、などひとり親家庭で受けられる助成金である「児童扶養手当制度」。その児童扶養手当てとは、父母の離婚や死別などさまざまな理由によって、児童がお父さんまたはお母さんと一緒に暮らせなくなってしまった(生計が同じではなくなってしまった)場合に、養育している母子家庭や父子家庭などのひとり親家庭を支えるために助成金を支給する制度です。それによって、母子家庭などの方の生活の安定と自立を助けていき、児童の福祉の増進を図るための制度です。
母子家庭の助成金「児童扶養手当」:支給対象
児童扶養手当は、母子家庭だからといって全員がその助成金を支給されるわけではありません。
次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童)を育てているお父さんまたお母さん、もしくはその児童を養育している方に支給されます。
〜特別児童扶養手当〜
「特別児童扶養手当」とは、障害のある子どもを対象に、その保護者や養育者へ給付される扶養手当です。1964年の「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」の制定によって発足しました。
この法律は精神、または身体に障害がある児童について特別児童扶養手当を支給することで、生活の豊かさの増進を支援することを目的とします。児童が20歳になるまで、障害の等級に応じて一定の金額が保護者もしくは養育者に支払われます。
特別児童扶養手当を受け取るための6つの条件
1.給付対象の児童が20歳未満であること。
2.特別児童扶養手当が給付される対象である児童が、日本国内に住んでいること。
3.給付対象の児童の世話をしている保護者もしくは養育者が、日本国内に住んでいること。
4.給付対象の児童が、母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く、児童福祉施設に入所していないこと。
5.給付対象の児童が、障害が理由での公的年金を受給できないこと。
6.受給者、もしくはその配偶者、又は扶養義務者の前年の所得が、一定の額を超えていないこと。
特別児童扶養手当の障害認定基準は?
支給金額に大きな差がある1級と2級は、主に療育手帳、身体障害者手帳の等級によって区別されることが多いです。
・1級=療育手帳A・身体障害者手帳1、2級
・2級=療育手帳B・身体障害者手帳3級または4級の一部
しかし、手帳がなくても特別児童扶養手当の支給対象になる場合があります。また、療育手帳や身体障害者手帳が上記の級に当てはまっていても、診断書の内容で変わる場合があります。詳しくは住所地の市区町村窓口に問い合わせることをおすすめします。
特別児童扶養手当の支給額はいくら?
特別児童扶養手当の支払金額は、支給が対象となる児童の障害の程度によって決定します。障害の程度としては2種類に区別されます。誰かの補助がないと生活することのできないような重度の障害がある1級、そして何らかの社会の支援を必要とする中度の障害がある2級です。
・1級=支給対象児童1人につき月額52,200円
・2級=支給対象児童1人につき月額34,770円
助成割合 |
対象者 |
---|---|
自己負担相当額(高額療養費や附加給付等を差し引いた額)の全額 |
1.身体障害者手帳1級、2級をお持ちの方 |
自己負担相当額(高額療養費や附加給付等を差し引いた額)の3分の2 |
65歳未満で以下の条件に該当する方(65歳の誕生月(月の初日に生まれた方は誕生月の前月)の保険診療分まで助成されます。) 7.身体障害者手帳3級をお持ちの方で、上記2に該当しない方(視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語、そしゃく機能、上肢、下肢、体幹、運動機能に障害のある方) |
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